



無料で対応させて頂いてますので
まずはお問い合わせ下さいませ
大阪市や堺市で生活保護を受けられている方のお葬式が実質の自己負担が0円で執り行える、必要最小限のお葬式のことです。
葬祭扶助の申請に必要な物
死亡診断書【死体検案書】・申請人様の認印・申請人様の通帳が必要になる事が御座います。
生活保護【福祉葬】の流れ
1 葬儀社に連絡
365日24時間営業
0120ー30ー1059
万一、御不幸が御座いましたら当社にお電話下さい。
福祉葬の流れと葬祭扶助の申請についてご説明させて頂きます
原則、お葬式を執り行う前に申請をしますが前もってご相談されてる場合は例外で事後申請が出来る場合も御座います。
2 お迎え
お電話頂いてから1時間30分前後でお迎えに上がらせて頂きますので、その際に故人名と施設名をお伝え下さい。
3 お帰り先【御安置】
お帰りの安置を自宅か故人様だけを預かる霊安室にするのかをお決め頂きます。
4 打合せ
大阪市での福祉葬の内容の説明や役所での手続きの流れをご説明させて頂きます。
5 役所の生活支援課のケースワーカー【担当者】へ連絡
葬儀社の担当と時間を合わせて伺います。
その折に葬祭扶助の申請に必要な物を必ず聞いて用意して持参して下さい。
6 葬祭扶助の認可が許可された場合、下りない場合は実費となります。
葬祭扶助が下りた場合お葬式の費用は0円となります。
大阪市内での福祉葬の場合
大阪市立斎場式場をお借りして通夜・葬儀という形の2日間場所を借りてお別れが出来ます。
式場及び火葬の費用が免除されます。
福祉葬は必要最低限のお葬式となりますのでお葬式内容は火葬式で扶助の中にはお寺様の読経費用も含まれてますので火葬場でのお経を頂くことが出来ます。
【但し宗派に寄ります】
死亡診断書・死体検案書の費用も葬祭扶助の中から直接、機関へお支払いさせて頂きます。
7 通夜・葬儀
大阪市立斎場式場を借りた場合は2日間が付き添ってお別れが出来ますが、2日間付き添わない場合は霊安室にて5分ぽどお顔を見てお別れを済まされ火葬となりますのでご了承下さい。
8 お骨拾い
大阪市の斎場での福祉葬は火葬入場してからお骨拾いまで約2時間お時間が必要になりますのでその間、市民休憩室にて待機してお待ち頂ける場所も御座いますのでご利用下さい。
但し市民休憩室ではお食事は禁止となってますので宜しくお願いします。
事前相談
最近は事前相談される方が多くなってきております。
万一の時に備えて役所の担当者に事前にご相談をして福祉葬の認可が下りるかどうか、葬儀社にも御不幸があってからの流れ生活保護葬の内容を確認されている方が多くなってます。
事前相談しておくと不安な気持ちが少しなくなると思います。
【福祉葬とは】
福祉葬(ふくしそう)は、生活保護法第18条[1]に基づき、生活保護を受けている世帯の一員が亡くなり、その葬祭費用を出すことができない場合、自治体からの葬祭扶助の範囲内で執り行われる葬儀のことである。生活保護葬、民生葬と呼ぶ場合もある。ただし、政教分離原則から自治体が直接、宗教行事を行うわけにはいかないので、大阪市・堺市の葬祭扶助は、基本的には火葬式であって、宗教的な形で執り行う「葬儀」ではなく必要最低限のお葬式
・ケース1
大阪市・堺市で御夫婦で生活保護受給者の場合
ご夫婦で生活保護受給者の場合、夫が亡くなり妻が【妻が亡くなり夫が申請する場合も】生活保護のお葬式の申請される場合はケースワーカーとの面談にて生活保護でのお葬式の認可が通り易くなっております。
・ケース2
大阪市・堺市で夫か妻だけが生活保護受給者の場合
お父様かお母様だけ存命で亡くなられた場合、子供様がお葬式を出される場合は子供様がお勤めをされていてお葬式を出す資金がある場合は生活保護のお葬式【福祉葬】認可は通り難いですが一度ケースワーカーへ御相談下さい。
但し、子供様がお葬式を出す資金が無い場合、一度ケースワーカーにご相談頂き、面談で福祉葬の認可を下ろして頂けるかどうか、一度ご相談してみて下さい。
・ケース3
大阪市・堺市で生活保護受給者の通帳に必要最低限【火葬式】の出せるくらいの預金を残されている場合は
その預金でお葬式を出して下さい。とケースワーカーからお伝えされる場合が多くその場合は生活保護の葬儀【福祉葬】は通帳に残っているお金でお葬式を執り行うか、その預金を役所の生活支援課に返金して生活保護【福祉葬】のお葬式の申請をして福祉葬の認可を下ろして頂き執り行うかのどちらかでのお葬式になると思いますので一度、ケースワーカーにご相談下さい。
・ケース4
大阪市・堺市で生活保護受給者の方が亡くなり兄弟や姉妹の中で生活保護受給者の方が居ておられる場合はその兄弟及姉妹の方が生活保護のお葬式【福祉葬】を申請されると認可が下りやすいと思いますので一度ケースワーカーへ御相談下さい。
【注意】
但し土曜・日曜・祝日は役所は休日のため申請及び面談は出来ませんので、事前に生活支援課の担当者にご相談される方も居られます。
→生活保護葬の施行事例はこちら
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| 寝台車 (病院~安置) |
寝台車 (安置~斎場) |
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| ドライアイス (日数分) |
故人お預かり安置 (日数分) |
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| 高級布棺 | 仏衣 |
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| 本骨箱 | 後飾りセット |
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| 火葬料金 (無料) |
花束or切り花 |
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| 役所/火葬 手続き代行 |
運営スタッフ |
大阪市民葬センターでは、御寺院様のご紹介も対応しております。
各宗派ご紹介可能ですので、お気軽にご相談下さい。

大阪市民葬センターでは、大阪市・堺市はもちろん、大阪府下も幅広く対応しております。
記載していないエリアであっても対応可能な場合がございますのでお気軽にご相談ください。
堺市立斎場
大阪市立瓜破斎場
大阪市立北斎場
月江院
西栄寺 泰心館
大阪市立鶴見斎場
大阪市立小林斎場![]() |
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| 大阪市立やすらぎ天空館 (阿倍野区阿倍野筋) |
新平野西 コミュニティ会館 (平野区背戸口) |
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| 安養寺 (大阪市北区長柄西) |
ここ10年葬儀の形式が目まぐるしく変わりだし、家族葬から直葬(火葬式)の時代に突入しました。
家族葬、直葬を簡単に説明すると、
家族葬とは、、、故人様と近しいご家族様とで通夜、葬儀を行い故人様を荼毘に伏すのですが、直葬(火葬式)とは、、、ご遺族様だけで、通夜、葬儀は行わず、故人様を荼毘に伏すのです。
ですが人は1人では生きて行けないですし、必ず誰かに助けてもらい、頼って、そして、人を助け、頼られ生きていきます。
その中に私が葬儀という仕事で絶対に忘れてはならない、『ありがとう』『感謝』という言葉があるのですが、葬儀社はただのサービス業とは違います。
現在、葬儀の形式は直葬、家族葬というご遺族様、ご家族様中心のお葬儀が圧倒的になりましたが、
その中でも私たちは商売としての葬祭業(モノ売り)ではなく、葬祭業(想い出)を刻む、葬祭業者にしていきたいと考えております。
| サービス名 | 大阪市民葬センター |
|---|---|
| 運営会社 | 山長 |
| 所在地 | 〒546-0022 大阪市東住吉区住道矢田8-16-2 |
| 代表 | 宇山 真一 |
| ご連絡先 | 0120-30-1059 |